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(名称)
第1条 この会は、港かっぽれ振興会(以下「本会」という。)と称する。
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(目的)
第2条 本会は、清水みなと祭りでの港かっぽれ総おどり・清水ゆかた踊り地踊衆でのおどり(以下「港かっぽれ」という。)の普及と育成及び内外へ広く広報させるための事業を行い、清水みなと祭りの発展に寄与することを目的とする。
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(組織)
第3条 本会は、清水みなと祭り実行委員会及び本会の趣旨に賛同する者を会員として構成する。
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(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成させるために次の事業を行う。
(1)清水みなと祭り事業への協力
(2)港かっぽれ振興会の実施計画の策定
(3)港かっぽれ振興会の運営実施
(4)港かっぽれの普及及び広報事業
(5)事業に必要な指導及び指導者の人材養成
(6)その他、本会の目的達成に必要な事項
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(役員)
第5条 本会に、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)理事 若干名
(4)監事 若干名
(5)相談役 若干名
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2 会長は、理事の互選による。
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3 副会長及び理事、監事、相談役は会員の中から会長が指名する。
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(役員の職務)
第6条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
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2 副会長は、会長を補佐する。また、会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した副会長が、その職務を代行する。
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3 理事は、会長及び副会長を補佐する。
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4 監事は、本会の会計を監査する。
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5 相談役は、本会からの相談に応じ答申する。
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(任期)
第7条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
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(会議)
第8条 本会に、次の会議を置く。
(1)総会
(2)理事会
(3)運営委員会
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(総会)
第9条 総会は、年1回開催することを原則とし、会長が招集し会長または会長が指名したものが議長となり、次の事項を審議する。
(1)事業計画及び事業報告に関すること
(2)予算決算の承認に関すること
(3)会則の制定、改廃に関すること
(4)その他、会長が必要と認める事項に関すること
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(理事会)
第10条 理事会は、必要に応じ会長が招集し会長または会長が指名したものが議長となり、次の事項を審議する。
(1)総会に付議する事項に関すること
(2)その他、会長が必要と認める事項に関すること
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(運営委員会)
第11条 運営委員会の運営に関しては、会長が別に定める。
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(事務局)
第12条 本会の事務を処理するため、清水みなと祭り事務室に事務局を置く。
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(会計)
第13条 本会の経費は、事業収入及びその他の収入をもってこれにあてる。
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2 本会の会計年は、毎年1月1日に始まり12月31日をもって終わる。
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(雑則)
第14条 この会則に定めるもののほか、本会の運営その他必要な事項については、会長が会議に諮って定める。
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(附則)
この会則は、昭和63年4月1日より実施する。
この会則は、平成18年4月1日より実施する。
この会則は、平成24年4月1日より実施する。
この会則は、平成25年4月1日より実施する。